はじめに
 風俗営業許可
風営法申請手数料と許可までの期間
風営法用途地域と保護対象施設
風営法の欠格要件
風営法の設備構造要件
風営法許可申請後の流れ
風営法許可申請時の注意点
風営法許可後の注意点
風営法を行政書士に頼むことのメリット
 飲食店営業許可
行政書士に頼むことのメリット
 法人設立について
最初から法人に
節税効果
後継者への引継ぎの便利さ
自分が欠格要件に該当してしまいそうになった場合
法人での許可の引継ぎ方法
法人設立と法人による許可の注意点
いわゆる「居抜き」について
行政書士に頼むことのメリット

 

 



平成18年に会社法が施行され、法人設立手続がぐっと簡単になります。法人設立は 今がチャンスです。

  最初から法人に

風俗営業許可及び飲食店営業許可は、個人で取得することも、法人を設立してその法人で取得することも可能ですが、法人を設立した上で許可を取得するのがよいでしょう。

出店先を探す間に法人の設立を済ませ、店舗の賃貸借契約は法人名義で交わし、法人名義で許可を取得することが理想的と言えます。
風俗営業の許可は、個人から法人に許可を引き継ぐことができないので、個人事業としての許可は一旦返納し、法人として新たに許可を取得することになります。ですから、はじめに個人営業として開業し、経営が軌道に乗ってから法人化する、という手順はお勧めしません。
個人で許可を取得し、経理上のみ法人を設立して法人で税務を申告してしまうと、個人は名義貸し(法11条)、法人は無許可営業(法3条1項)違反となり、どちらも1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科(法49条)されます。

法律の改正により新規の許可ができない地域に当たってしまった場合や、周囲に新たな保護対象施設ができてしまった場合には、以前許可を取得していたお店であっても、新たな許可を取ることはできません。また引き続き許可可能な地域であっても、新規許可と同様の手数料が掛かるのはもちろんのこと、許可証が交付されるまでの期間は営業することができません。このため、都道府県によっては最大で2ヶ月弱、営業停止が余儀なくされます。


  節税効果

経営が順調に進み、利益が出た場合には、当然税金がかかります。個人の場合は所得税が、法人の場合は法人税がかかります。この2つの税金を比較すると、大きな利益が出た場合には、法人税の方が大幅な負担軽減となりす。なお、法人税または所得税の他にも、消費税、市民税、県民税などを納める必要がありますが、これらの税金については、個人法人でほとんど差がありません。

  後継者への引継ぎの便利さ

個人で取得した営業許可は、あくまでも申請者個人のものです。店舗を他者に引き渡すときは、本人の死亡により相続人が相続する場合を除いて、現在の許可の返納と新たな許可の取得が必要になります。この場合、新規許可と同様の手数料が掛かるのはもちろんのこと、あたらな許可証の交付までは営業することができません。このため、 都道府県によっては最大で2ヶ月弱、営業ができない期間が生じます。
一方、法人で取得した営業許可は、その法人のものです。また法人は株主のものですので、株を売り買いすることにより、法人の持ち主を交代することができます。つまり、法人の営業許可は、その法人の株を売買することで他者に引き渡すことが可能です。
個人の場合と異なり、法人を他者に引き継いでも新たな営業許可の取得を必要としません。

  自分が欠格要件に該当してしまいそうになった場合

個人での営業許可は、あくまでも個人のものです。自分が欠格要件に該当してしまえば、許可を受けることができなくなり、当然営業を継続することができなくなります。
しかし、法人での営業許可の場合は、自分個人が欠格要件に該当しても、法人の株主と役員を交代すれば、経営を継続することが可能です。

  法人での許可の引継ぎ方法

まずはじめに、株主を交代し、株主総会による役員の交代を行います。
役員の変更について法務局で商業登記をし、警察署へ役員変更届を提出して、法人での許可の交代が完了します。
法律の改正により、許可を取得できない地域となったり、保護対象施設ができてしまった場合でも、以前に取得している許可は引き続き有効ですし、法人の持ち主は交代しても、営業は継続することができます。

  法人設立と法人による許可の注意点

なお、多店舗での展開を考える場合、複数店舗を同一法人の名義にすると、法人の売買に伴い、全ての店舗が一斉に売買されます。もし、一店舗ずつ他者に引き継がせるには、各店舗が個別の法人であることが必要です。
法人を複数設立する場合は、むやみに役員を兼任しないよう、注意が必要です。
役員が欠格要件に該当した場合、その役員の兼任する全ての法人の許可が取り消されます。
法人による許可は、法人を分割することで、各許可ごとに独立した営業とすることが可能です。法人の合併により、一つの営業とすることも可能です。法人を合併させた場合、複数の店舗の経理を合算して税務申告することになるため、損失の出ている店と利益の出ている店の経理を合算することで法人税を節税することが可能です。

  いわゆる「居抜き」について

法人での許可は、前述のように引継ぎが可能です。よって、届出により間断なく営業を継続することが可能です。
許可を引き継がず、新たに許可を取ることもなく、ただ当事者間で契約をし、引渡しと大家への連絡をしただけの場合、旧店主は名義貸し(法11条)、新店主は無許可営業(法3条1項)違反となり、どちらも1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科(法49条)されます。

風俗営業を専門としている行政書士に依頼した場合、許可要件を満たさぬ法人を設立するような時間の浪費がありません。法人の分割や合併による許可の引継ぎは、法人を分割または合併の前に、予め分割または合併の承認を申請しておく必要がありますが、実際の法人分割や合併の手続と並行してこの承認申請を行うことが可能です。
本人が公証役場や法務局に出向く必要はありません。法人の設立などの手続に必要な印鑑証明書の取得も行政書士に代行させることが可能ですが、印鑑証明書だけはなるべく本人が取得した方がよいでしょう。

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石田知行

昭和50年12月29日生
横浜国立大学大学院国際経済法学研究科経済関係法専攻修士課程修了

横浜で石田行政法務事務所を開業中。過去に麻雀のタイトルを獲得したこともあり、麻雀界には造詣が深い

http://ishidatomo.
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