風俗営業許可及び飲食店営業許可は、個人で取得することも、法人を設立してその法人で取得することも可能ですが、法人を設立した上で許可を取得するのがよいでしょう。
出店先を探す間に法人の設立を済ませ、店舗の賃貸借契約は法人名義で交わし、法人名義で許可を取得することが理想的と言えます。
風俗営業の許可は、個人から法人に許可を引き継ぐことができないので、個人事業としての許可は一旦返納し、法人として新たに許可を取得することになります。ですから、はじめに個人営業として開業し、経営が軌道に乗ってから法人化する、という手順はお勧めしません。
個人で許可を取得し、経理上のみ法人を設立して法人で税務を申告してしまうと、個人は名義貸し(法11条)、法人は無許可営業(法3条1項)違反となり、どちらも1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科(法49条)されます。
法律の改正により新規の許可ができない地域に当たってしまった場合や、周囲に新たな保護対象施設ができてしまった場合には、以前許可を取得していたお店であっても、新たな許可を取ることはできません。また引き続き許可可能な地域であっても、新規許可と同様の手数料が掛かるのはもちろんのこと、許可証が交付されるまでの期間は営業することができません。このため、都道府県によっては最大で2ヶ月弱、営業停止が余儀なくされます。 |