飲食店営業の許可を取らない範囲で営業することを決めた場合、法律を厳密に守ると、乾き物、缶飲料、煙草の提供と、出前の取次が可能となります。
これでは充分な飲食物の提供ができませんので、経営的な観点から、風俗営業の許可と同時に、飲食店営業の許可を取得することをお勧めします。これにより正規に 飲食物を提供することが可能になります。
飲食店営業の許可申請に際し、申請手数料として1万6千円の都道府県証紙を 添付します。風俗営業許可同様に、営業所内部の調査がありますが、風俗営業 よりも申請から交付までの期間が短いので、風俗営業と飲食店営業の許可申請を 同時に行うと、通常は飲食店営業の許可証が先に交付されます。
また、飲食店営業許可には有効期間があります。一定期間(約7年)後は、飲食店営業許可の更新の申請が必要です。
飲食店営業の許可を受けるには、風俗営業許可の要件に加え、以下の要件が必要です。
■食品衛生管理責任者(講習会修了者・栄養士・調理師など)がいること。
■天井、壁及び床の材質が、不衛生なものでないこと。
■調理室と客室の境目に、スライドドアまたはドアを設置すること。
■2槽式の洗浄設備があること。熱湯などによる殺菌消毒設備を備えること。
■換気設備があること。また換気設備の覆いは垂直であること。
■従業員用と客用の一定以上の大きさの手洗い設備があること。固定式の殺菌剤が備え付けられていること。
■冷凍庫、冷蔵庫の中に温度計が設置されていること。
■食品、食器の保管場所は、扉がついていること。
■水道水または滅菌装置のついた水を使用すること。
■更衣室または更衣箱を設置すること。
■窓には網戸、排水口には目皿を設置すること。
なお、飲食店営業の許可の設備構造の要件については、都道府県ごとに大幅な差異がありますので、個別の確認が必要です。 |