はじめに
 風俗営業許可
風営法申請手数料と許可までの期間
風営法用途地域と保護対象施設
風営法の欠格要件
風営法の設備構造要件
風営法許可申請後の流れ
風営法許可申請時の注意点
風営法許可後の注意点
風営法を行政書士に頼むことのメリット
 飲食店営業許可
行政書士に頼むことのメリット
 法人設立について
最初から法人に
節税効果
後継者への引継ぎの便利さ
自分が欠格要件に該当してしまいそうになった場合
法人での許可の引継ぎ方法
法人設立と法人による許可の注意点
いわゆる「居抜き」について
行政書士に頼むことのメリット

 

麻雀店を営業するには、風俗営業の許可を取らなくてはなりません。また、飲食物を提供する場合は、飲食店営業の許可も必要となります。

  申請手数料と許可までの期間

風俗営業の許可の標準処理期間は、許可申請から55日と定められているケースが一般的です(都道府県ごとに若干の差があります)。この標準処理期間直前に許可証が 交付され、営業可能となります。
また、風俗営業許可の申請に際し、申請手数料として2万7千円の都道府県証紙を添付します。この申請手数料は、不許可になった場合も返金されません。

  用途地域と保護対象施設

はじめに、営業所は用途地域による制限を受けます。
営業所の全部が、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、準住居地域のいずれかに 位置しなければなりません(都道府県ごとに若干の差があります)。
入居する建物が営業可能な地域と営業不能な地域にまたがって建築されている場合、 営業所として使用する部分は、営業可能な地域の上に立てられている必要があります。

次に、営業所の周囲(必要な距離は、都道府県によって異なります)に以下の保護対象施設があってはなりません。
学校(幼稚園を含む)、図書館、児童福祉施設、病院及び有床の診療所です。

神奈川県内の商業地域の場合、大学(短期大学、大学院を含みます)を除く学校から 100メートル、大学、図書館、児童福祉施設、病院及び有床の診療所から30メー トル 以上離れている必要があります。


  欠格要件

風俗営業を営む者(個人事業としての営業の場合は、その個人、法人としての営業の 場合は、その法人の役員)と、その営業所の管理者が、以下の条件に該当している場合、風俗営業は許可されません(第4条)。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は第四十九条第一項に規定す る罪、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十 二条、第百八十五条若しくは第百八十六条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の 規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (同項第一号 又は第二号 に係る部分に限る。)の罪、売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八 号)第二章 に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保 護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪、職業安定法 (昭和 二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号 の罪、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪若しくは労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六 十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五十八条 の罪を犯し、若 しくは労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十二条第二項 (労働者派遣 法第四十四条第二項 の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反し、労働 者派遣法第四十四条第四項 の規定により労働基準法第六十二条第二項 の規定に違反 したものとみなされ、若しくは児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三 十四条第一項第五号 、第六号若しくは第九号の規定に違反して一年未満の懲役若し くは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日 から起算して五年を経過しない者

三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家 公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日 から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にお いては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法 人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談 役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認 められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起 算して五年を経過しないものを含む。)

六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止 について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由があ る者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納 の日から起算して五年を経過しないもの

七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継さ せ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について 相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役 員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風 俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を 除くものとする。

九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者が あるもの


  設備構造要件

客室内には、見通しを妨げる設備があってはなりません。神奈川県の場合、見通しを 妨げる設備とは、高さ1メートル以上の仕切りを指します。客室を区切る場合は、完 全に独立した部屋にする必要があります。
営業所から騒音が漏れないよう、防音設備を備える必要があります。 営業所入口に、18歳未満の者の立入禁止を表示する必要があります。

  許可申請後の流れ

一般に、許可申請から10日ほどで、風俗環境浄化協会または所轄の警察署より、営 業所内部調査(実査)の日時の連絡があります。当日は、予め早めに営業所に行きま しょう。一般に、調査員は指定した時間より早めに来ることが多いようです。許可申請から50日ほどで、許可証交付が可能になった旨の連絡があります。許可証は、所轄警察署で交付されます。

  許可申請時の注意点

営業所を管轄する警察署へ許可を申請しますが、警察署によっては現地調査のため、 担当者が不在になることがあります。申請の際は、事前に電話で予約をするのが よいでしょう。担当者不在の場合でも許可申請はできますが、受理されるにすぎず、 書類の不足等についての連絡が後日になるなど、却って時間が掛かる場合があります。

また、申請する警察を間違えないよう注意が必要です。特に東京都区内は、区内に 複数の警察署があることが多く、管轄警察署の事前確認をお勧めします。
許可申請時は、許可申請書正副2通を提出します。副本につける添付書類は、多くの 地域でコピーを認めています。また、この他に申請者控えを作っておかなくてはなりません。
申請後行われる、営業所の実査に応じる時に必要です。


  許可後の注意点

風俗営業店の管理者は、都道府県公安委員会が指定する管理者講習を受講する必要が あります。
管理者が交代した場合は、その店舗の管理者変更の届出が必要です。法人の役員が変更になった場合は、役員変更の届出が必要です。
麻雀卓の増減、照明や音響設備を変更した場合、営業所のカウンターなど客室との境界線を変更した場合は、その変更の届出が必要です。

営業所には見やすい場所に風俗営業許可証、料金表を掲示しなくてはなりません。
営業所内に従事者の名簿を備えておかなくてはなりません。
18歳未満の者を働かせる場合、午後10時以降は接客(本走は勿論、いわゆる立ち 番を含みます)をさせてはなりません。客室の外で経理処理または提供する飲食物の 調理といった仕事のみが可能です。事実上、18歳未満を働かせることはできないと 考えてよいでしょう。
20歳未満の客に酒や煙草を提供してはいけません。この場合の提供とは、客が持ち込んだ酒や煙草を飲むことを黙認する行為が含まれます。
全自動卓の場合、1人あたり1時間630円以上の遊戯料金を受け取ることは禁止さ れています(その他の卓は530円)。


風俗営業を専門としている行政書士に依頼した場合、第一に、本人が警察署に 出向く必要がありません。また、許可要件を満たさない申請をすることで掛かる、 時間の浪費がありません。
専門家に依頼すれば、面倒な用途地域の調査や、保護対象施設の調査を 任せることができます。また、風俗営業許可を申請する際には、住民票の写し、 身分証明書、登記されていないことの証明書、会社の登記事項全部証明書などの 添付書類が必要ですが、これらの収集を代行します。
さらに図面を含む書類の作成の手間がなくなります。営業所の実査に際し、調査担当者との対応を代行することも可能です。

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石田知行

昭和50年12月29日生
横浜国立大学大学院国際経済法学研究科経済関係法専攻修士課程修了

横浜で石田行政法務事務所を開業中。過去に麻雀のタイトルを獲得したこともあり、麻雀界には造詣が深い

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