はじめに、営業所は用途地域による制限を受けます。
営業所の全部が、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、準住居地域のいずれかに 位置しなければなりません(都道府県ごとに若干の差があります)。
入居する建物が営業可能な地域と営業不能な地域にまたがって建築されている場合、 営業所として使用する部分は、営業可能な地域の上に立てられている必要があります。
次に、営業所の周囲(必要な距離は、都道府県によって異なります)に以下の保護対象施設があってはなりません。
学校(幼稚園を含む)、図書館、児童福祉施設、病院及び有床の診療所です。
神奈川県内の商業地域の場合、大学(短期大学、大学院を含みます)を除く学校から 100メートル、大学、図書館、児童福祉施設、病院及び有床の診療所から30メー トル 以上離れている必要があります。 |